食品リサイクル法では食品廃棄物等のうち有用なものを「食品循環資源」と呼び、食品製造業者、食品小売業者、外食事業者等の食品関連事業者から生じる食品循環資源についてリサイクル(飼料化、肥料化等)を実施すること等を促進しています。中でもエコフィードとしての利用(食品循環資源の飼料化)は、食品リサイクル法において最も優先順位の高いリサイクル手法として位置付けられているものです。
弊社ではエコフィードを製造するにあたり、リサイクルでありながら焼却処分よりも低コストでの処理が可能で、設備投資も必要ないシステムを構築することに成功しました。
さらに弊社のエコフィードを使って生産された豚をブランド肉として販売するといった形で、事業者様のループリサイクル(循環型社会)の構築にも関わらせていただいています。
食品リサイクルについては今後、再生利用の目標値の上昇など、さらなる規制強化が予想されます。法の要請を満たすとともに、コストダウンも図ることができる。
日本フードエコロジーセンターのエコフィード事業は、食品関連事業者様の課題解決をお手伝いします。
残念ながら、飼料化に向かないものは弊社では回収をお断りしています。典型的には生肉、魚のアラ、コーヒーかす、廃油、卵のから、貝殻、大量の香辛料や調味料がかかったもの、明らかに腐っているもの、異物が大量に混入したものなどです。
詳しくはこちらの食品関連事業者様用フォームからお問い合わせください。
新鮮なほうが望ましいのはもちろんですが、飼料製造過程で殺菌・発酵を行うため、ある程度であれば対応可能です。
ただし、明らかに腐っているものなどはお受けできません。
廃棄物の種類、量、包装、排出場所等により異なります。
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弊社ではお取引させていただいている事業者様に対し、直接現場に伺い写真を用いるなどして分別に関するご説明を行っています。また、一般的な資料としては、弊社社長の髙橋が編集に携わった食品関連事業者様向け『飼料化のための分別マニュアル』が以下よりダウンロード可能です。
『飼料化のための分別マニュアル』ダウンロード
(公益財団法人Save Earth Foundationサイト内)
原則として、弊社に運搬されてきた容器を計量器を用いて計量し、バーコードで排出元・種類・量を記録します。
例外的に排出元で計量されるケースもありますが、その場合も弊社のほうで情報を記録します。ですから、いつ・どこで・どのくらい廃棄物が排出されたか、正確に把握できるのです。
廃棄物の種類、量、包装、排出場所等により異なります。
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ありがとうございます。まずはこちらの食品関連事業者様用フォームからお問い合わせください。
お電話でも対応させていただきますが、フォームをお使いいただいたほうが担当者に直接届くためスムースです。